更新日:2026年3月4日 (水)

公開日:2022年2月18日 (金)

離婚の弁護士費用の相場はいくら?費用を安く抑えるには

離婚の弁護士費用の相場はいくら?費用を安く抑えるには 離婚の弁護士費用の相場はいくら?費用を安く抑えるには

サマリー

離婚はご夫婦間で協議を行うことでスムーズに終わることもありますが、親権や養育費の問題、DVや不貞行為への慰謝料を求めたい、などケースによっては弁護士に依頼することをおすすめします。

しかし、一般的には弁護士費用は高額なイメージがあるようです。そこで、この記事では離婚の際の弁護士費用について相場や費用を安く抑えるコツをご紹介します。現在離婚をご検討中の方は、是非ご参考ください。

離婚にかかる弁護士費用の種類と相場

弁護士は離婚だけではなく、様々な分野の相談をお受けしています。交通事故や債務整理など、日常で起こるたくさんのトラブルに対応することが仕事です。どんな事件であってもお受けした場合には、交渉や書類の作成などを行う際に依頼者から「弁護士費用」をいただくことになります。弁護士費用には大きく次のような種類があります。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当

法律相談料

弁護士はまず、ご依頼を受ける前に「法律相談」でどんな悩みをお持ちなのかヒアリングを行います。この際に請求する費用が法律相談料です。法律事務所によってはどんなジャンルでも「初回相談無料」を実施していたり、事務所が得意とする特定分野に関しての相談なら「何度相談しても無料」など独自のサービスを実施しています。

法律相談料は一般的な目安として「30分5500円(税込)」程度です。法テラスの制度を活用する場合は、同一相談に関しては3回まで無料です。法テラスが使える法律事務所であれば、全国どこでも無料で相談を受けられます。離婚に伴い経済状況が大変な方はこうした公的な制度を活用されることもおすすめです。

当事務所では無料の法律相談を実施しておりますので、離婚問題にお悩みの方は以下のページからお気軽にご相談ください。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

関連:離婚問題を電話・メールで弁護士に無料相談

着手金

法律相談を経て実際に弁護士に依頼をする場合、まず「着手金」を支払います。着手金は事件の結果に左右されない費用です。着手金の相場としては30~60万円程度に設定している法律事務所が多い印象です。

着手金は協議離婚や調停・訴訟なのかで相場は異なります。一般的に「協議離婚⇒調停⇒訴訟」の順で着手金は高くなります。離婚問題においては協議の段階でまずは着手金を支払い、調停に発展した段階で別途着手金が追加となるケースがあります。

成功報酬

成功報酬とは離婚が無事に成立した際や離婚によって得られた経済的利益にかかる費用です。成功報酬は「●●万円+得られた経済的利益の●%」といった費用体系にしている法律事務所も多いです。成功報酬の相場は「20~50万円+経済的利益の10~20%」程度です。

例として、離婚が成立し財産分与で500万円獲得できた場合は「30万円(離婚成立に対する成功報酬)+50万円(得られた経済的利益の10%)」といった形で成功報酬が計算されます。成功報酬は事件によって金額の計算方法なども異なるので、委任契約時に確認をするようにしましょう。

日当

離婚調停や訴訟などに弁護士が出向く場合、裁判所に足を運ぶ必要があるときは日当が発生します。また、現地調査などで遠方に出張を要する場合なども日当が発生します。日当の相場としては「1日/3~5万円」程度ですが、法律事務所によって金額は大きく異なります。日当の発生要件も弁護士によって異なりますので、事前に確認しておくことが大切です。

実費

弁護士に支払う実費とは、調停や訴訟時に裁判所へ納める印紙・郵券などの費用が該当します。また、事件の内容によっては登記簿や戸籍関係の取得に伴う費用、大量の資料作成に伴うコピー費用なども請求に加わることがあります。

その他

この他、弁護士が交渉をメインに事件を受任する際には「時間報酬制」と呼ばれる報酬制度を導入することもあります。この制度はタイムチャージ制度とも呼ばれており、着手金や報酬金ではなく弁護士の執務時間に応じて費用を請求する制度です。電話を掛けた時間や書面の作成時間などを合算して請求しています。

一般的な離婚における弁護士費用の相場

弁護士に離婚に関して依頼をする場合、主に3つの段階に分けて請求が発生します。協議・調停・裁判の3つです。離婚の解決方法は協議から始まり、決着が難しい場合には調停、訴訟へと発展していきます。

離婚方法別の弁護士費用の相場
離婚方法 弁護士費用
協議離婚 30~60万程度
離婚調停 60~80万程度
訴訟・裁判 70~100万程度

一般的に簡単な離婚の協議を受任する場合、弁護士費用の相場は着手金と報酬金を合わせて30~60万程度、調停の場合には60~80万程度、訴訟に発展した場合の弁護士費用の相場は70~100万程度です。(※こちらで紹介した弁護士費用はあくまでも相場であり、実際に獲得できた慰謝料や財産分与の金額によって弁護士費用は大きく異なります。)

協議離婚から徐々に調停、訴訟に発展していく場合には追加の着手金を減らす場合や求めない場合もありますが、養育費・財産分与など争点となる範囲が多岐に渡る場合には追加の着手金がかかる場合もあります。

また、離婚時に不貞行為に関する調査や浮気相手への慰謝料請求を求める裁判も行う場合には、別途費用が発生します。この点は法律相談から委任契約時に細かく費用を確認しておくことが大切です。離婚により経済的に厳しくなることが予想される場合は法テラスの制度を活用することも可能です

関連:当事務所の離婚・不倫慰謝料の弁護士費用はこちら
関連:離婚調停の弁護士費用の相場と依頼するメリット

弁護士報酬の考え方とは

離婚を始めとするトラブルを弁護士に依頼する際には、弁護士に報酬金を支払うことが一般的です。しかし、報酬金に関する説明は一般の方にはわかりにくいという側面があります。そこで、この項では弁護士報酬の考え方について解説します。

経済的利益とは

弁護士報酬や着手金についてネット上で調べてみると、「経済的利益」という言葉が目に付くはずです。しかし、日常生活では経済的利益という言葉はそう頻出するものではありません。経済的利益とは、依頼者が解決によって得る「利益」について指す用語です。

例えば、離婚時に不貞行為に関する慰謝料として弁護士が交渉を重ねた結果150万円が得られたとします。すると、依頼者は150万円の経済的利益を得たことになります。弁護士はこの150万円を基に報酬金を請求します。

相手方から慰謝料請求を受けた場合の経済的利益の考え方

では、相手方から不貞行為を理由に離婚時に慰謝料請求を200万円受けたと仮定しましょう。弁護士が交渉した結果、150万円まで減額できたとします。この場合の依頼者の得た経済的利益は、減額できた利益を指すため50万円となります。弁護士はこの50万を基に報酬金の請求を行います。

関連:不倫(不貞行為)で慰謝料を請求された時の対処法

経済的利益から弁護士報酬を算出する

離婚問題の場合には、必ずしも経済的利益が生まれるわけではありません。離婚を無事に成立させることが第一の目標であるため、すでに成功報酬の金額を依頼時に固定としていることもあります。例として協議離婚の受任の場合には、成功報酬を20~30万の程度で固定として請求する法律事務所が一般的です。

しかし、経済的利益が見込める場合(高額の財産分与の交渉や慰謝料があるケース)は成功報酬を固定ではなく、得られた利益に対して法律事務所の設定するパーセンテージを掛けることで算出します。

例えば協議離婚時に経済的利益が予想され、依頼時に報酬は「経済的利益の11%」と決めてあると仮定します。弁護士の交渉の結果依頼者が1000万円の経済的利益を得た場合、1000万×11%ですから110万円を弁護士報酬として、着手金や実費などとは別に支払うことになります。

関連:離婚の慰謝料相場|年収との関係や請求できないケースとは
関連:離婚時の財産分与とは?財産分与の対象になるものと3つの決定方法

離婚の弁護士費用を安くする方法はある?

離婚の依頼を弁護士費用がネックとなり依頼を躊躇している場合には、次に解説する「弁護士費用を安くするコツ」をご参考ください。

弁護士費用を安くするには早期のご依頼がおすすめ

離婚時の弁護士費用は相場で触れたように、協議離婚の段階が基本的に一番安く設定されています。調停や訴訟は時間も労力もかかるため、どうしても費用が高額になりがちです。また、調停や訴訟時に支払う印紙代などの実費も発生します。

離婚に悩んだら協議の段階で依頼をすることで調停への発展を防ぐことも可能です。弁護士費用を安く抑えるには早い段階から弁護士に相談することが効果的です。

法テラスの制度を活用する

離婚の際には専業主婦(主夫)の方やパートタイマーの方など、経済的に不利な立場になる方もおられます。しかし、弁護士に依頼を行わないと不利な条件で離婚を求められることもあります。

こんな時は法テラスの費用立て替え制度を活用することを検討しましょう。但し、法テラスに資力要件があり、基準を下回らない場合には制度は使えません。

法テラスの立替制度は、経済的にお困りの方を対象としているため、収入や資産が一定基準以下であることなど、以下の3 つの条件を満たす方が利用できます。

1.収入や資産が一定基準以下であること
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること

引用元:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス (houterasu.or.jp)

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

まとめ

この記事では離婚問題を依頼する際の弁護士費用や報酬の考え方、費用を安く抑えるコツについて紹介しました。弁護士は高い、というイメージがあるかもしれませんが早期のご依頼により費用の圧縮が見込めます。早期の離婚を目指すためにも、まずは法律相談から始めて費用や離婚への不安など、何でもご質問ください。

コラム監修者

石田 志寿

石田 志寿

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