更新日:2026年4月22日 (水)

公開日:2023年10月18日 (水)

暴行罪は非親告罪!被害者の告訴がなくても起訴される可能性が!

暴行罪は非親告罪!被害者の告訴がなくても起訴される可能性が! 暴行罪は非親告罪!被害者の告訴がなくても起訴される可能性が!

サマリー

犯罪はすべて公にして罰せられるべき!と考えている人は少なくないでしょう。

しかし、刑事事件の種類によっては、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪があります。これを親告罪と呼んでいます。

この記事では、暴行罪は親告罪ではなく非親告罪にあたること、そして親告罪と非親告罪の違いについて解説します。

親告罪とは?

ここでは、親告罪の意味について解説します。

親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪です。親告罪は、絶対的親告罪と相対的親告罪の2つに分かれます。

絶対的親告罪

絶対的親告罪は、被害者と加害者の関係を問わず、起訴にあたり告訴権者の告訴を要件とする犯罪です。被害者のプライバシーが侵害されるおそれがある犯罪や、被害者の意思に反してまで処罰する必要がないような軽微な犯罪などです。

絶対的親告罪と定められている罪には、主に下記の犯罪が挙げられます。

  • 名誉棄損罪
  • 侮辱罪
  • 過失傷害罪
  • 器物損壊罪 など

相対的親告罪

相対的親告罪とは、通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者との間に一定の身分関係がある場合にのみ、被害者の告訴があることが公訴提起条件になっている犯罪です。

ここでの一定の身分関係とは、配偶者、直系血族(親・祖父母・子ども・孫)、同居の親族(叔父・叔母・兄弟姉妹など)以外の親族を指します。

相対的親告罪にあたる犯罪は、主に下記が挙げられます。

  • 窃盗罪
  • 詐欺罪
  • 背任罪
  • 恐喝罪
  • 横領罪 など

親告罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月です。この期間を経過してからなされた告訴は無効です。

暴行罪は非親告罪|被害届がなくても事件化の可能性が!

ここでは、暴行罪は非親告罪にあたり、被害届がなくても事件化される可能性について解説します。

暴行罪は非親告罪

暴行罪は非親告罪にあたります。非親告罪とは、被害者等の告訴権者が告訴しなくても、検察官が起訴できる犯罪です。

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(被害者の親権者や相続人など)が、警察などの捜査機関に犯罪事実を申告して、加害者の処罰を求める意思表示です。

犯罪の事実のみを申告する被害届とは、この点に違いがあります。

暴行罪は、被害者の告訴なしで事件化されることも

暴行罪は非親告罪なので、被害者が告訴をしなくても、検察官の判断によって起訴できます。

被害者が被害届を出していないから起訴されないと安心できるわけではないことを知っておかなければいけません。

非親告罪である暴行罪でも被害者との示談は有効?

ここでは、非親告罪である暴行罪でも、被害者との示談が有効なのかどうかについて解説します。

示談成立により告訴が取り下げられても起訴されることがある

被害者の告訴が取り下げられれば起訴されない親告罪とは違って、非親告罪は、被害者と加害者の間で示談が成立しても起訴される可能性があります。なぜなら、非親告罪である暴行罪は、被害者の告訴が起訴をするための要件ではないからです。

起訴・不起訴の判断や量刑判断において有利になる可能性はある

被害者との示談が成立しても起訴される可能性があるなら、示談をする意味がないと考える人もいるかもしれませんが、決してそうではありません。

被害者との間で示談が成立したことは、被害者がある程度加害者を許したと判断ができます。つまり被害者がこれ以上処罰を望んでいないことを検察官に訴えることができ、情状により不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば、前科はつきません。

仮に起訴されたとしても、執行猶予がつくなど刑罰が軽くなる可能性があります。

暴行事件を起こしたら弁護士に依頼するメリットは?

ここでは、暴行事件を起こしたら弁護士に依頼するメリットについて解説します。

自首に同行してもらえる

警察や検察が捜査をして犯人を特定する前に、自ら罪を認めて申し出ることで減刑される可能性が高まります。

暴行事件を起こしてしまい、自首を考えている場合、弁護士に相談することで、事案の概要や証拠関係などの聞き取りを踏まえて、捜査機関に自首すべきか、自首する必要まではないのかについてアドバイスをもらえます。

自首する場合、その後の見通しなどを説明してもらえたり、弁護士が必要と考えたら自首に同行してもらえたりすることもあります。

被害者との示談交渉を任せられる

非親告罪である暴行罪でも、被害者との示談交渉は重要事項です。

しかし、被害者にとっては、暴力を振るってきた相手と直接示談交渉をするのは、かなりハードルが高いです。被害者が加害者へ持つ印象はとても悪いでしょうし、怒りの感情もあるでしょう。

つまり、示談交渉をしたくでも相手が応じてくれなければどうにもできないのです。

その場合、第三者の立場にある弁護士に依頼することで、被害者が示談交渉に応じてくれる可能性があります。加害者と直接やり取りをせず交渉ができる点で被害者にも安心感を与えられます。

示談交渉は、思っている以上に難しいものがあります。相手から相場以上の示談金を提示されることがあり、金額を減らすように交渉をすれば被害者の感情を逆なでし、交渉が決裂することもあります。

暴行事件を多数手がけている弁護士であれば、示談金の相場と被害者感情に寄り添った対応ができます。自身の起訴・不起訴がかかった重要な示談交渉は、弁護士に交渉を任せることを強くおすすめします。

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まとめ

暴行罪は非親告罪なので、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。このことを念頭に置いて、暴行事件を起こしてしまったら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

暴力をふるったことは100%良くないことですが、弁護士は、加害者を一方的に責めることはしません。やむを得ない事情があったなど、加害者の言い分をしっかり聞いて、どのような対応を取ることが最善なのか、的確なアドバイスができます。

暴行事件を起こしてしまい悩んでいる方は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

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