更新日:2026年4月21日 (火)

公開日:2020年4月20日 (月)

現行の強制性交等罪は、旧規定の強姦罪とは何がどう違うのか

現行の強制性交等罪は、旧規定の強姦罪とは何がどう違うのか 現行の強制性交等罪は、旧規定の強姦罪とは何がどう違うのか

サマリー

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制性交等罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意性交等罪については、以下の記事をご参照ください。

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刑法は、性犯罪を厳罰化するため改正され、その改正刑法は平成29年7月13日に施行されました。

改正を受け、強姦罪は強制性交等罪に変更されましたが、強制性交等罪と強姦罪との間には、いろいろな点で違いが見られます。

では、現行の強制性交等罪は、旧規定の強姦罪とは何がどう違うことになったのでしょう。

その違いは、罪名ばかりでなく、客体(被害者)の性別の無限定化、行為態様の追加、法定刑の加重、非親告罪化に及んでいます。

以下においては、強姦罪と強制性交等罪の条文の比較、変更の内容、改正に伴う要件等の検討などについて、説明することとします。

強姦罪と強制性交等罪の条文の比較

強姦

第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

強制性交等

第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

変更の内容

罪名の変更

従来の強姦罪が強制性交等罪に改められました。

主体と客体の変更

被害者の客体を女子に限定せず、性別を問わなくなったため、女性のみならず男性も被害者に含まれることになりました。

行為内容の変更

従来は、「姦淫」、すなわち男性器(陰茎)を女性器(膣)に挿入する行為(性交)のみを処罰対象としていましたが、性交(姦淫)に加え、肛門性交(男性器の肛門への挿入)及び口腔性交(男性器の口腔への挿入)についても処罰対象としました。

法定刑の変更

法定刑の下限が3年から5年に引き上げられました。

非親告罪への変更

強姦罪が親告罪であっものが、強制性交等罪では非親告罪になりました。

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改正に伴う要件等の検討

主体と客体

改正刑法では、強制的な性交等により、身体的、精神的に重大な苦痛を伴う被害を受けることは、被害者の性別によって差はないと考えられます。

このことから、罪の主体、客体の両方に男女とも該当し得ることとなりました。

暴行又は脅迫

13歳以上の者に対する性交等の行為の手段としての暴行又は脅迫は、強盗罪におけるように被害者の反抗を抑圧する程度のものであることを要せず、反抗を著しく困難ならしめる程度のもので足りるとするのが、判例・通説です。

犯行の手段としての暴行又は脅迫の程度については、従来の強姦罪の場合と同じです。

性交等の種類

改正前の刑法では、肛門性交及び口腔性交は、強制わいせつ罪(刑法176条。6月以上10年以下の懲役)に該当するとされ、強姦罪(3年以上の有期懲役)に比べて法定刑が軽くなっていました。

しかし、肛門性交や口腔性交は、陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、被害者の人格や尊厳を著しく侵害するものであり、強姦と同等の悪質性、重大性があると考えられます。

そこで、これらの行為を強姦と同様に加重処罰の対象とするため、改正刑法の強制性交等罪に盛り込んだのです。

性交等の趣旨

強制性交等罪の「性交等」に関しては、性差による犯罪の成否の差異を解消するという観点から、性交等には、行為者が、被害者の膣内、肛門内又は口腔内に自己又は第三者の陰茎を挿入することに加え、自己又は第三者の膣内、肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を挿入することも含まれると解されています。

性犯罪の非親告罪化

従来の強姦罪(強制わいせつ罪も)は親告罪とされ、死傷結果が発生した場合や集団強姦といった強姦等の中でも特に重大で悪質な場合を除けば、犯人の起訴には被害者等からの告訴が必要でした。

被害者の名誉やプライバシーに配慮して、刑事裁判を行うか否かの選択権を被害者の意思に委ねていたのです。

しかし、強姦等の性犯罪は、被害者の人格を否定する重大な犯罪であるのに、被害者からの告訴がなければ起訴できないこと、被害者にとっても告訴するか否かの判断が重い負担になること、加害者の中には示談に応じる代わりに告訴の取下げを迫る者もいること、被害者が子供で親から性的虐待を受けている場合は告訴がなされていないことなど、親告罪の弊害も指摘されていました。

そこで、改正刑法により、性犯罪における親告罪規定を全て削除(非親告罪化)することとなったのです。

なお、性犯罪が非親告化されることによって、刑事手続により被害者が二次被害を受けるおそれを懸念する声が上がっています。

被害者の中には、加害者を厳正に処罰することを望む一方で、警察や検察官からの詳細な事情聴取により精神的負担が増すこと、法廷での証人尋問時に被告人と対面すること、弁護人から反対尋問を受けることなどによって再び傷つくことを恐れる者もいるのです。

したがって、非親告罪化によって被害者の負担を強いる結果にならないように、刑事手続面における被害者を保護するための方策を十分に活用し、被害者の心情に一層配慮することが望まれるのです。

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捜査・起訴への影響

強制性交等罪の非親告罪化により、告訴がなくても、あるいは、告訴が取り下げられたとしても、被害者の意思にかかわらず、捜査、そして起訴ができるようになりました。

量刑への影響

法定刑の下限が引き上げられた結果、酌量減軽(刑法66条)がなされない限り、執行猶予が付かないことになったという意味では、性犯罪に対する社会一般の評価を反映した厳しい量刑になることが、一応考えられましょう。

まとめ

現行の強制性交等罪は、改正刑法を受けて、旧規定の強姦罪との間に、罪名のみならず、加害者の主体、被害者の客体、行為内容、法定刑に違いが生じています。

そして、非親告罪化に伴い、捜査、起訴、量刑にも影響があることが予想されますので、強制性交等罪を犯した場合には、弁護士の助言を受けるのが望ましいといえましょう。

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