更新日:2026年4月21日 (火)

公開日:2021年10月8日 (金)

強制性交事件を弁護士に依頼するメリット|示談の重要性と弁護方針

強制性交事件を弁護士に依頼するメリット|示談の重要性と弁護方針 強制性交事件を弁護士に依頼するメリット|示談の重要性と弁護方針

サマリー

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制性交等罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意性交等罪については、以下の記事をご参照ください。

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強制性交等罪(旧強姦罪)は、性犯罪の中でも最も罰則の重い罪の一つで、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。3年を超える懲役刑には執行猶予がつかないため、自首減軽や酌量減軽による減刑が認められない限り、実刑となります。

量刑は、主に以下の点を考慮して判断されます。

犯行態様
本人の反省状況
前科の有無
示談の成否
被害者の処罰感情
再犯防止策の整備状況
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強制性交事件で酌量減軽を得るためには、一刻も早い弁護活動が重要です。

この記事では、強制性交事件を弁護士に依頼すべき理由を、次のとおり解説します。

強制性交等罪における弁護活動の方針
強制性交等罪の見通しは厳しい…早めに刑事弁護を受けましょう
強制性交等罪で弁護士に依頼する6つのメリット
強制性交の示談は弁護士に依頼するのがベスト
強制性交等罪で弁護士に相談する流れ
強制性交の加害者やそのご家族の方は、ぜひご参考になさってください。

強制性交等罪における弁護活動の方針

ここでは、強制性交等罪における弁護活動の方針を、以下の順に解説します。

  1. 罪を認める場合(自白事件)
  2. 罪を認めない場合(否認事件)

ひとつずつ確認しましょう。

罪を認める場合

罪を認める場合の弁護活動は、概ね次のような流れで進めます。

  • 被害者との示談成立・告訴取り下げを目指す
  • 早期釈放を求める
  • 不起訴処分を目指す
  • 再犯防止策に向けた取り組みをサポート
  • 執行猶予や減刑を求める

それぞれ詳しく説明します。

被害者との示談成立・告訴取り下げを目指す

強制性交等の犯罪における被害者との示談成立や告訴の取り下げは、不起訴処分や執行猶予の獲得に重要な意味を持ちます。検察官や裁判官は、被害者の処罰感情を重視するからです。

示談によって被害者の許しを得て、告訴の取り下げ又は告訴をしない旨の約束を取り付けられれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

起訴された場合でも、被害者との示談成立や、被害者が処罰を求めていない事情を主張できれば、酌量減軽により執行猶予付き判決を求める弁護活動が行えます。

早期釈放を求める

検察官との交渉では、次のように勾留請求しないよう求めます。

  • 勾留の理由や必要性がないことを主張する
  • 確実な身元引受を条件に任意出頭による事情聴取に代えるよう要請する

検察官が勾留請求した場合は、裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下して釈放を命じるよう求めます。

裁判官が勾留を決定した場合は、裁判所にその決定を取り消すよう求めます(準抗告)。

不起訴処分を目指す

被害者との示談が成立した場合は、検察官にその旨を伝え、不起訴処分を求めます。被害者が示談に応じない場合は、被害弁償の代替手段として贖罪寄付(しょくざいきふ)や供託を検討します。

検察官との交渉では、被害者への謝罪や示談成立のほか、以下の点をアピールします。

  • 衝動的な犯行で計画性がない
  • 前科前歴がない
  • 本人が事実を認め反省している
  • 家族が監督してくれる
  • 治療やカウンセリングを受けるなど再発防止に向けた活動を行っている

再犯防止に向けた取り組みをサポート

強制性交等事件では、再犯のおそれがないことを検察官や裁判官に伝えることも重要です。

具体的には、次のような対策を実施・サポートします。

  • 謝罪文や反省文を作成・提出する
  • 性障害専門医の診断・治療を受ける
  • 家族による監督をアピールする
  • 被害者との接触を絶つ

ひとつずつ説明します。

謝罪文や反省文を作成・提出する

強制性交等事件の加害者となった方には、原則として反省文や謝罪文を作成してもらいます。反省文と謝罪文の違いは、以下のとおりです。

  • 反省文:裁判官や検察官に提出する文書で反省の念や再犯防止策を示す文書
  • 謝罪文:被害者に対して謝罪の意を示す文書

被害者との示談交渉の際、弁護士は加害者本人が自筆で作成した謝罪文を通して被害者に謝罪の意を示します。

起訴された場合には、法廷で反省や謝罪の意を述べられますが、早い段階で自発的に反省文を作成することで、裁判官に罪を認め反省を深めてきたことをアピールできます。

性障害専門医の診断・治療を受ける

強制性交等事件の加害者となった方は、ご自身で性的行動や衝動をコントロールできない性嗜好障害・強迫的性行動症(性依存症)などの病気である可能性があります。

性依存症の疑いがある場合は、今後の更生のためにも性障害専門医の治療を受けることが重要です。

性依存症の治療を受けて診断書やカルテを提出し、検察官や裁判官に再犯防止のための努力を示すことで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指します。

家族による監督をアピールする

ご本人が今後犯行を繰り返さないよう家族に監督をお願いし、具体的な監督方針を示した誓約書を作成してもらい、検察官や裁判官に提出します。

被害者との接触を絶つ

被害者と今後接触しないようお約束いただきます。被害者との示談交渉においては、一切の接触を絶つ旨の条項を設けるのが一般的です。

執行猶予や減刑を求める

起訴された場合は、執行猶予の獲得を目指します。

強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役です。3年を超える懲役刑には執行猶予がつかないため、刑の減軽が認められなければ刑務所に収監されます。

強制性交等事件で執行猶予を得るには、軽減事由(自首・情状酌量、心身耗弱など)により言い渡される刑(宣告刑)が3年以下となる必要があります。

起訴後の弁護活動においても、次の点をアピールして裁判官に執行猶予や減刑を求めます。

  • 被害者との示談が成立していること
  • 被害者が処罰を求めていないこと
  • 被告人が犯した罪を深く反省していること
  • 被告人が再犯防止のために努力していること
  • 家族等の監督体制が整っていること

罪を認めない場合

罪を認めない場合の弁護活動の方針は、主に以下のとおりです。

  • 捜査段階では早期釈放・不起訴処分を目指す
  • 公判段階では無罪判決を目指す

ひとつずつ説明します。

捜査段階では早期釈放・不起訴処分を目指す

あらぬ疑いで逮捕された場合は、罪を認めないことや無実を証明する証拠を収集することが重要です。

具体的な弁護活動の方針は、以下のとおりです。

  • 自白調書作成の回避
  • 黙秘権を行使する
  • 証拠・証言に信ぴょう性がない旨を主張する

ひとつずつ説明します。

自白調書作成の回避

強制性交等の事実がなければ、一貫して容疑を否認することが重要です。取り調べにおける捜査機関の圧力に屈して嘘の自白をしないよう強い気持ちで挑まなければなりません。

嘘の自白であっても、その内容が記載された調書が作成されると、裁判で有罪を示す重要な証拠となる可能性があるからです。

取り調べでは、犯人であることを前提に警察官や検察官から厳しく追及を受けます。捜査機関の圧力に抵抗し続けて無実を主張し続けることは精神的苦痛を伴うため、早く楽になりたいという気持ちで、嘘の自白をするおそれがあります。

弁護士は、身柄拘束により社会から隔離され、周囲の協力やサポートが得られない状況にある被疑者のもとに駆け付け、心の支えとなります。取り調べへの対応方法を助言し、嘘の自白や不利な供述を阻止して無実の罪で裁かれないよう弁護活動を行います。

万一、嘘の自白をさせられた場合、弁護士は、捜査機関に抗議を申し入れ、不当な取り調べにより得られた嘘の自白調書を裁判で証拠として採用しないように働きかけます。

黙秘権を行使する

弁護士が到着するまでは、取り調べにおいて黙秘することをおすすめします。

取り調べにおいて、黙秘権を行使するか明確に否認すべきか、どのような対応が好ましいかは事案によって異なります。捜査機関による取り調べに否認を貫き通しても、捜査機関が作成した供述調書には、捜査機関側に有利な言い回しが使用されることもあります。

否認事件でも、細心の注意を払わなければ起訴される可能性があるため、都度、弁護士の指示を仰いで対応しましょう。

証拠・証言に信憑性がない旨を主張する

強制性交の事実がない場合は、犯行の証拠・証言に信憑性がない旨を検察官や裁判官に主張します。

強制性交等はプライベートな空間で行われることが多い犯罪なので、被疑者と被害者の証言以外に証拠がないようなケースもあります。証言の矛盾点を糾弾し、同意があったのであればその事実を裏付けられる客観的証拠を集めます。

公判段階では無罪判決を目指す

起訴された場合も、犯行の証拠や証言に信憑性がないことを主張します。

具体的には、事案に応じて次のような点を主張し、主張を裏付ける客観証拠を提出します。

  • 性行為そのものがなかった
  • 性行為に同意があった
  • 被害者の供述に整合性がないこと
  • 被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴力・脅迫を加えた事実がないこと

強制性交等罪の見通しは厳しい…早めに刑事弁護を受けましょう

強制性交等罪は、実刑判決も十分にあり得る重大な犯罪であるため、弁護士によるサポートが不可欠です。

ここでは、強制性交等罪で逮捕された場合の手続きの見通し・傾向を以下の順に解説します。

  1. 強制性交等罪の検挙率
  2. 強制性交等罪の身柄率
  3. 強制性交等罪の勾留請求率
  4. 強制性交等罪の勾留率
  5. 強制性交等罪の起訴率
  6. 強制性交等罪の量刑

強制性交等罪の検挙率

引用:令和3年版 犯罪白書

令和2年における強制性交等罪の検挙率は97.4%と極めて高い割合です。捜査機関が認知した事件のうち、97.4%で犯人が特定されていることを意味します。

強制性交等罪事件は、被害者の通報や被害届が捜査のきっかけとなるケースが多いです。警察に事件が発覚する前に被害者に謝罪・示談交渉をし、被害届や告訴状を提出しない旨の確約を得られれば、逮捕を回避できる可能性があります。

ただし、強制性交等事件の被害者やそのご家族は、処罰感情や恐怖心が高いケースが多く、当事者間で示談を成立させるのは困難です。示談交渉は弁護士に依頼しましょう。

強制性交等罪の身柄率

引用:令和3年版 犯罪白書

令和2年における強制性交等罪の身柄率は55.8%です。

身柄事件とは、被疑者の身柄を拘束(逮捕)して捜査が進められる事件です。身柄率は全被疑者に占める身柄事件の被疑者の割合です。すなわち、捜査対象となった被疑者の半数以上が逮捕されることを意味します。

強制性交等事件では、被害者への働きかけによる証拠隠滅の可能性があることなどから、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、身柄を拘束される可能性があります。

身柄を拘束されると学校や会社に行けなくなるため、可能な限り在宅事件での捜査を目指したいところです。弁護士は、捜査機関や裁判官に対して、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがない旨を主張して、被疑者の身柄拘束を防げるよう試みます。

強制性交等罪の勾留請求率

引用:令和3年版 犯罪白書

令和2年における強制性交等罪の勾留請求率は99.6%と極めて高い割合です。

勾留請求とは、検察官が捜査のために被疑者の身柄を留め置く必要がある場合に、裁判官に勾留を請求する手続きです。検察官の勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと原則10日間(延長の場合は最大20日間)身柄を拘束されます。

強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役刑と重く、勾留の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが大きいと判断されやすいため、身柄拘束が長期に及ぶことを覚悟する必要があります。

弁護士は、検察官に対して勾留請求しないよう働きかけます。

強制性交等罪の勾留請求却下率

令和3年版 犯罪白書によれば、令和2年における強制性交等罪の勾留請求却下率は0.1%です(容認799件、却下1件)。

勾留請求却下率とは、検察官の勾留請求に対して裁判官が却下した割合です。

勾留請求却下率は0.1%と極めて低く、勾留請求がなされた場合、ほとんどのケースで裁判官が容認していることがわかります。

弁護士は、裁判官に対して勾留決定しないよう働きかけます。

強制性交等罪の起訴率

2020年版検察統計によると、令和2年における強制性交等罪の起訴率は37%です

起訴とは、検察官が裁判官に対して、事件の審判を求めることです。日本では起訴されると99.9%有罪になります。そのため、実刑や前科を防ぐためには、不起訴を得ることが非常に重要です。

なお、令和2年の起訴総数502件に対し、不起訴総数は853件です。

強制性交等罪の量刑

法務省 性犯罪に関する刑事法検討会の性犯罪の量刑に関する資料(平成11年~令和元年)によると、平成29年~令和元年までの間の強制性交等罪の科料状況は以下のとおりです。

  • 2年以下:0.61%
  • 3年以下:25.49%
  • 5年以下:40.36%
  • 7年以下:21.70%
  • 10年以下:2.28%
  • 15年以下:0.46%

全体の約26%が3年以下の懲役です。このうち、刑の全部の執行猶予が認められた事案は、約63%です。

全体の約74%は3年以上の実刑判決が下され、刑務所に収監されていることが分かります。

起訴された場合、弁護士は少しでも軽い刑罰や、執行猶予の獲得を目指して必要な活動を行います。

強制性交等罪で弁護士に依頼する6つのメリット

ここでは、強制性交等事件で弁護士に依頼するメリットを解説します。弁護士に依頼した場合に得られるメリットは、主に次の6つです。

  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 告訴の取り下げを求めて交渉してもらえる
  • 逮捕直後から面会で法的なアドバイスを受けられる
  • 早期釈放に向けた弁護活動をしてもらえる
  • 前科がつかないよう不起訴処分を求めて弁護活動をしてもらえる
  • 執行猶予や減刑を求めて弁護活動をしてもらえる

ひとつずつ説明します。

被害者との示談交渉を任せられる

強制性交等事件の加害者本人やその家族には、被害者の連絡先は原則開示されません。被害者の加害者に対する怒りや恐怖が強いからです。

弁護士であれば、警察や検察を介して被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。弁護士は、被害者の連絡先を入手できれば、早急に被害者に示談を申し入れ、被害者の感情に配慮しながら冷静に交渉を進めます。

告訴の取り下げを求めて交渉してもらえる

被害者との示談交渉においては、被害者に対し、謝罪と被害弁償(示談金の支払い)を行うと同時に、告訴の取り下げを求めて働きかけます

被害者が加害者を許し、処罰を求めない旨や告訴を取り下げる旨の条項を示談書に設けられれば、検察官や裁判所の処分や判決において、加害者に有利な事情として判断される可能性があります。

逮捕直後から面会で法的なアドバイスを受けられる

取り調べの際に作成される供述調書は、後の裁判などで重要な証拠として使用されます。

強制性交等事件では、当事者の証言以外に証拠がないケースが多いため、取り調べでの発言内容には細心の注意を払わなければなりません。

逮捕後3日以内は、原則として弁護士以外の面会が禁じられているため、加害者本人は社会から隔離され周囲の協力やサポートが得られない状況にあります。弁護士であれば、逮捕後すぐに面会に駆け付け、取り調べの対応方法等を助言できます。

早期釈放に向けた弁護活動をしてもらえる

弁護士は、早期釈放を目指し、ご家族等の身元引受人を準備し、釈放後ご本人を適切に監督する旨の誓約書を取り付けます。

検査官や裁判所に意見書を提出したり、準抗告を申し立てたりして、勾留の阻止・早期釈放のために働きかけます

前科がつかないよう不起訴処分を求めて弁護活動をしてもらえる

刑事裁判で有罪判決が下されると、前科がつきます。強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下であるため、減軽が認められなければ執行猶予が付かず、刑務所に収監されます。

日本では起訴された場合の有罪率は99.9%であるため、前科を回避するためには、起訴前(捜査段階)における弁護活動が重要です。

弁護士は、逮捕後すぐに被害者に示談交渉を申し入れ、告訴の取り下げや加害者の処罰を求めない旨の確約を取り付ける等の弁護活動を行います。起訴前に被害者の許しを得ることは、検察官の起訴・不起訴の判断において、加害者に有利な事情となり得ます。

執行猶予や減刑を求めて弁護活動をしてもらえる

起訴された場合は、裁判で執行猶予付き判決や減刑を求めた弁護活動を行います。

自白事件では、被害者との示談成立や本人の反省状況、再犯可能性がないことを裁判官に示します。

否認事件では、無罪を裏付ける証拠を収集し、被害者や関係者の証言が証拠として信ぴょう性に欠けることを弾劾します。

強制性交の示談は弁護士に依頼するのがベスト

ここでは、強制性交等事件における示談交渉を弁護士に依頼すべき理由について解説します。

示談の重要性

強制性交等事件では、被害者との示談が成立しているか否かがその後の処分や処罰に大きく影響します。強制性交等罪は、被害者の性的自己決定権を侵害する重大な犯罪であるため、検察官や裁判官は被害者の処罰感情を重視するからです。

性犯罪は、捜査機関や報道機関等の第三者によるセカンドレイプを防止すべき点にも配慮が置かれているため、被害者が望まない場合は、検察官が起訴する可能性が低くなります。

被害者は加害者やその家族と接触することに大きな抵抗を持っています。被害者の心情に配慮するために、示談は必ず弁護士に任せましょう。

一刻も早い示談成立を目指す

示談交渉は、検察官が起訴・不起訴の心証を固める前に進めることが重要です。そのためには、逮捕直後から弁護士に動いてもらうことが必要です。

示談を受け入れてもらえない場合は?

強制性交等事件の被害者は、心に深い傷を負うケースが多いため、被害者の感情に配慮して示談を進めなければなりません。被害者の心情によっては、示談を受け入れてもらえないこともあります。

そのような場合は、供託や贖罪寄付(しょくざいきふ)を検討します。

供託とは、被害者へ示談金を支払う代わりに法務局に示談金相当額の金銭を寄託する手続きです。

贖罪寄付とは、被害者との示談交渉を試みたものの、示談が成立しなかった場合に、弁護士会等の第三者機関に罪を償う気持を表明してお金を寄付する手続きです。

贖罪寄付は被害者に寄付金が支払われることがないため、被害回復がなされません。したがって、示談を受け入れてもらえない場合は、まずは供託を検討し、供託もできない場合は贖罪寄付を検討するのが一般的です。

被害者の気が変わって供託金を受け取ってもらえれば、被害者への謝罪や被害弁償のために努力し続けたことを検察官や裁判官にアピールできます。

強制性交等罪で弁護士に相談する流れ

ここでは、当事務所への弁護士相談の流れをお伝えします。

  1. お問い合わせ
  2. 無料面談
  3. ご依頼をするかどうかのご判断

お問い合わせ

お電話、またはメールにてご連絡ください。弁護士または専門スタッフが、事件の概要や依頼したい内容などをお伺いします。

弁護士には守秘義務が課せられていますので、ご相談内容が外部に漏れることはございません。安心してご相談いただけます。

具体的にどのように相談すれば良いか分からない場合は、以下の事項をお知らせください。

  • いつ・どこで・誰が・何をやったのか
  • (逮捕されていれば)何月何日に逮捕されたのか、今どこの警察署にいるのか
  • (逮捕されてない場合)事情聴取を受けたのはいつか、警察からは何と言われているか(次回、来署するよう言われた日時はいつか)
  • 前科前歴はあるか、それは今回の容疑と同じものか
  • 今回の件を本人は認めているか否か
  • 被害者は成年か未成年か
  • 被害届は出されているか否か

無料面談

お問い合わせでお伺いした内容を元に、事件の詳細についてお伺いしたり、今後の見通しをお伝えしたりします。費用についても丁寧にご説明させていただきます。

ご依頼をされるかどうかのご判断

面談でお伝えした方針にご納得いただけた場合は、刑事弁護をご依頼ください。ご依頼いただいた場合、良い結果が得られるよう全力で弁護活動をいたします。

まとめ

この記事では、強制性交等事件の傾向や弁護士に依頼するメリットについてお伝えしました。

強制性交等罪は、性犯罪の中でも罪の重い事件であるため、被疑者・被告人にとって不利な結果が出ることも考えられます。

事件を起こしてしまった、または容疑をかけられている方やそのご家族は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

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