更新日:2026年4月21日 (火)

公開日:2022年6月6日 (月)

警察が家に来た・呼びだされた

警察が家に来た・呼びだされた 警察が家に来た・呼びだされた

サマリー

ある日突然玄関の呼び鈴が鳴り出てみたら警察官が立っていた。

電話に出たら警察からの呼びだしだった。

そんな事態に直面した場合、びっくりされるのではないでしょうか?

何故警察官が家に来たのか?
何故警察から電話が来たのか?
何か捕まるようなことをしたのか?
家族に何かあったのか?
近所で何かあったのか?
訳がわからず少なからずパニックになるのではないでしょうか?

この記事では、警察が来るのはどんな時なのか、具体的なパターンを解説します。

弁護士に早めに相談した方がいいケースについてもお伝えしますので、ぜひご確認ください。

弁護士寺垣
弁護士寺垣
何らかの犯罪行為をしていた場合は逮捕されるかもしれません。
逮捕されると、最大で23日間身柄を拘束されます。弁護士は、早期釈放や前科の回避に向けて必要な弁護活動をします。早期解決を図るためにも、逮捕されそうな場合、逮捕された場合はお早めにご相談ください。

警察が家に来るのはどんなとき?

警察が家を訪れるのはどのようなときでしょうか。以下、解説します。

注意:家に入ってきそうな場合は、本物の警察か確認しましょう

警察を名乗る人物が庭や家の中に入ってきそうな場合には、本物の警察かどうかを確認してから入れましょう

本物の警察官かどうかは、最寄りの警察署に確認の電話をすればわかります。最寄りの警察署の電話番号をネット等で検索し、警察官と名乗る人物の氏名・所属・訪問の用件を伝えます。

この時に気を付けたいのは、警察を名乗る人に渡された電話番号に掛けないことです。

最寄りの警察署の電話番号を控えておくか、控えていない場合にはその場で検索するようにします。本物の警察官であれば、検索に時間がかかっても全く問題なく待っているので焦らず確認しましょう。

本物の警察官であることが判明すれば、庭や自宅の中を見てもらっても大丈夫です。自分では気が付かなかった侵入の痕跡が残っている可能性もあります。

立てこもり犯、逃走犯がいる等の場合、注意喚起のために来ることがあります。場合によっては家から出ないようにと指示されます。あるいは何か気が付いたことはないか等の情報収集に来ることもあります。

近所トラブルがあったとき

よくあるのが、近所でトラブルがあったときです。

近所のトラブルには、いくつか種類があります。

  • 近所で事件があった(泥棒に入られた、立てこもり等)
  • 近所の人同士でトラブルがあった
  • 近所の人が自分に対するクレームで警察を呼んだ
  • 自宅で夫婦喧嘩等をし、近所の人に警察を呼ばれた など

近所で事件があった

近所に泥棒が入った場合、同様に被害に遭わなかったか確認に来ることがあります。何もなかったか、玄関で聞かれるだけで終わる時もあれば、ちょっと中を確認しますと庭や家の中に入ってくることもあります。

近所の人同士でトラブルがあった

近所の人同士でのトラブルの場合、これまで何かトラブルが無かったか、どのようなトラブルがあったか等の情報収集をします。

近所の人が自分に対するクレームで警察を呼んだ

近所の方に騒音等のクレームで警察官を呼ばれることもあります。面と向かって苦情を言いにくい時、地域の警察官に相談すると、警察官が仲介役として近所の方の苦情を伝えます。逆恨み対策、あるいはその後のトラブルへの発展防止のためなどに利用されます。

自宅で夫婦喧嘩等をし、近所の人に警察を呼ばれた

夫婦喧嘩をしていて悲鳴が聞こえる、あるいは親が子供を叱って子供が泣き叫んでいる等のときに、近所の人が警察を呼ぶことがあります。

喧嘩をしている最中や、子供を叱っている最中に警察が来たら、警察官であることを確認し、ドアを開けましょう。状況によっては自分が逮捕される可能性、夫や妻が逮捕される可能性、子供が児童相談所に連れていかれる可能性等があります。

巡回連絡をしているとき

警察官の業務に「巡回連絡」というものがあります。巡回連絡とは、交番や駐在所の警察官が受け持ちの区域の家庭・会社などを訪問し、どのような人が住んでいるか、どのような家族構成か、どのような職業に就いているか、等の確認業務です。

地域を訪問しながら犯罪や事故の発生状況を伝え、犯罪・事故予防のアドバイスなどについて連絡するとともに要望・意見を伺います。

「巡回連絡カード」を渡され、家族構成等を記入するよう求められます。巡回連絡カードには、緊急連絡先を記載する欄があります。緊急連絡先は迷子・高齢者を保護した場合などに役立っています。また、大きな災害や事件などの際、家族への連絡に役立てています。

警察官が担当地域を定期的に巡回訪問し、何か変わったことが無いか、困っていることが無いか等のチェックもします。

事件の捜査をしているとき

付近で何かしら事件や事故があり事情を聴いてまわることもあります。何か知っていることがあれば些細な情報でも構わないので提供しましょう。

ただし、聞き込みなどで訪問する場合には、警察官は必ず2人以上でおこなうそうなので、1人で聞き込みに来た場合には本物の警察官かどうか、最寄りの警察署に電話して確認しましょう。

警察官がいきなり家に来たとしても、自分が疑われているとは限りません。慌てずに、訪問の目的を確認し、本物の警察官であるか確認し、対応しましょう。

【要注意】任意同行を求めるとき

警察官が家に来て、任意同行を求めることがあります。任意同行は、逮捕とは違います。逮捕は裁判官が発付した逮捕状に基づき行われ、強制力がありますが、任意同行に強制力はありません。

任意同行には以下2つがあります。

  • 自分が被疑者となっている
  • 被疑者が他に居て、自分は参考人となっている

単なる参考人として話を聞きたいだけであれば、必ずしも警察署まで同行しなければならないわけではありません。同行したくない場合には拒否しても構いません。

自分が被疑者である場合には、同行しないと、逃亡あるいは証拠隠滅のおそれありとみなされて、逮捕状を請求されてしまうことがあります。任意同行の求めには強制力はありませんが合理的な理由が無い場合には同行した方が無難です。

逮捕状を請求する決め手がないために任意同行を求めている場合もあります。この場合には決め手となる情報を引き出すことができればすぐに逮捕状を請求し逮捕するつもりでいるため、発言には注意しなければなりません。

【要注意】逮捕するとき

裁判所が発付する逮捕状を携えて警察官が来た場合には、法的強制力があるため同行を拒否することはできません。

家に来て逮捕するときには在宅確認をして来るため、居留守を使っても無駄です。家の周りに警察官が待機しているので逃げても無駄です。抵抗すると公務執行妨害罪に該当することもあるので、抵抗はやめましょう。

【要注意】捜索差押(いわゆる家宅捜索)するとき

被疑者を自宅で逮捕する際には、同時に捜索差押をすることがよくあります。被疑者が日常生活を送っている場所には、被疑事実の証拠となるものがある可能性が非常に高いので、身柄を確保すると同時に証拠を押さえることが捜査機関にとっては必須となります。

捜査機関が被疑者を逮捕する際、同時に捜索差押する場合には捜索差押令状は不要とされています。

逮捕とは別に警察官が捜索・差押えを行う場合には、捜索差押令状が必要です。被疑者あるいは家族などに捜索差押令状を示す必要があります。

先に捜索差押令状を示して家宅捜索をし、証拠が見つかったらその場で逮捕状も提示して逮捕するパターンもあります。

いずれの場合であっても、被疑事実とは無関係と思われる場所の捜索や、無関係な物を差押えることは許されません。

警察に呼び出されるのはどんなとき?

警察からいきなり呼び出されたときには、何故呼び出されたのか、警察署に行かなければならないのか、警察署に行ったらそのまま逮捕されてしまうのではないか、など、不安にかられると思います。

警察からの呼び出しはどのようなときにあるのか、解説します。

参考人として呼び出された

事件の参考人として話が聞きたいと呼び出されることがあります。参考人とは、事件の目撃者や、被疑者をよく知る人などです。事件の捜査のために話が聞きたいだけということも多々あります。

参考人としての呼び出しも、任意出頭と同じで強制力はありません。あくまでも事件の参考人なので、出頭しても話が終われば帰宅できます。

【要注意】被疑者として呼び出された

警察から被疑者として呼び出された場合には、被疑事件についての取り調べが行われることが多いです。

呼び出しに応じてもすぐに逮捕されるわけではありません。逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが無いと判断されると、そのまま帰宅を許され在宅事件として手続きが進められます。

一方、被疑者として取り調べを受けた後そのまま逮捕されることもあります。

任意の呼び出しであれば、これ以上の取り調べには応じないと意思表示をして帰ることができますが、過酷な取り調べを受けている時にそのような意思表示をして断固帰ることができる一般の方はそれほど多くないでしょう。

身元引受人として呼び出された

身元引受人とは、捜査機関が被疑者の身柄を解放するときに、被疑者を監督する者のことで、通常家族や会社の上司がなります。

身元引受人としての呼び出しに応じてあげると、被疑者は身柄を解放され帰宅できるので、身柄引受人として呼び出された場合には、なるべく早く応じてあげましょう。

弁護士に相談した方がいいのはどんなとき?

警察が家に来た、あるいは警察に呼び出された場合、弁護士に相談した方がよいのはどのようなときでしょうか。

任意同行を求められたとき

被疑者として任意同行を求められた場合、逮捕の要件を見つけるための取り調べの可能性があります。この場合には逮捕の要件が満たされれば、被疑者は逮捕されてしまいます。

被疑者として任意同行を求められ、心当たりがあるときにはすぐに弁護士に連絡して来てもらいましょう。どこの警察署に同行するのか、被疑事実は何かを確認して、弁護士にお伝えください。

弁護士のサポート内容

任意同行を求められた被疑者から依頼を受けた弁護士は、できるだけ早期に被疑者と面談します。被疑事実は何か、警察が何を知りたいのか、実際に取り調べを受けた内容を確認することで判明することがあります。警察の取調べ内容を弁護士に伝えていただいて、取り調べへの対処の仕方をアドバイスします。

被疑者は警察からの取り調べに対し、全て正直に答える必要はありません。被疑者には黙秘権があるので、話したくないことは話さなくて構いません。

黙秘権を行使することで取り調べが長引く可能性もあるので、黙秘権を行使すべきかどうか、どの範囲で黙秘権を行使すべきかなどについても弁護士がアドバイスします。

取り調べ後には供述内容を記載した供述調書が作成されます。供述調書は警察官が作成するため、以下のような問題点があります。

  • 取り調べで供述した内容と違う
  • 供述のニュアンスが違う
  • 内容に納得がいかない など

このような供述調書は修正を求めるように、納得がいくまで署名をしないように、弁護士はアドバイスします。

また、取り調べ中に暴力や恫喝等があった場合には、弁護士に伝えてください。暴力や恫喝等によってした供述は、後に起訴されてしまった時に、証拠能力を争うことができます。

逮捕されそう・されたとき

任意同行を求められて、あるいは呼び出されて警察署に行って取り調べを受けたらそのまま逮捕されそうである、あるいは逮捕されてしまったときには、すぐに弁護士を呼んでください。

逮捕するためには裁判所が発付した逮捕状が必要です。逮捕状には罪となる事実等が記載されているので、逮捕状に記載されている内容を弁護士にお伝えください。

弁護士のサポート内容

逮捕されると最大23日間身柄を拘束されます。長期身柄拘束されないためには逮捕後72時間以内が勝負です。

警察官は逮捕後48時間以内に取り調べや実況見分等の証拠収集を行います。その後検察官に身柄が送致され、検察官は24時間以内に更に身柄拘束を続けるかどうか判断します。

検察官が更に身柄拘束を続ける必要があると判断すると、裁判所に勾留請求をします。検察官が勾留請求する前に身柄解放されるよう弁護士は全力でサポートします。

具体的には、以下の事をします。

逮捕されそう、あるいは逮捕された時には、逮捕の要件がないことを主張します。

<逮捕の要件>

  • 逃亡のおそれがある
  • 証拠隠滅のおそれがある

逮捕後、勾留請求される前は勾留の要件がないことを主張します。

<勾留の要件>

  • 住所不定である
  • 逃亡のおそれがある
  • 証拠隠滅のおそれがある

弁護士は逮捕中に接見に行き、取り調べのアドバイスや今後の手続きの流れなどの説明をします。被害者が居る犯罪の場合には示談交渉をします。

家族・親族等に身元引受人になってもらえるようお願いし、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが無いことを捜査機関に対し主張します。

被疑者が勾留要件に該当しないことを検察官に伝え、勾留を阻止する活動をします。

警察に呼び出され、犯罪事実がある場合

警察から被疑者として呼び出され、思い当たる犯罪事実がある場合には、早急に弁護士に連絡し、取り調べへの対応の仕方を相談することをお勧めします。

警察は逮捕状を請求するだけの証拠を持っていない場合に、任意の呼び出しに応じてもらい、取り調べで供述証拠を手に入れて逮捕状を請求しようとしていることもあります。

犯罪事実がある場合には、警察からの任意の呼び出しに応じる前に弁護士と相談し、取り調べへのアドバイスをもらうことをお勧めします。

警察に捜索差押(いわゆる家宅捜索)された場合

以下のような場合はすぐに弁護士に連絡することをお勧めします。

  • 警察官が家に来て捜索を始めた
  • 犯罪事実の証拠となる物がある
  • 発見されたら逮捕されそう

 

警察官は証拠を発見した場合には、その場で逮捕状を見せ、逮捕しようと考えて来ています。警察官の捜索差押を止めることはできませんが、どのような証拠を差し押さえたか、犯罪事実とは関係ないものを差し押さえていないか、弁護士に確認してもらうことも重要です。

逮捕状に記載されている犯罪事実とは異なるものを差し押さえた場合には、逮捕状に記載されている事件とは別の事件の証拠の差押えを目的とした違法な捜索差押となる可能性があります。

後日起訴されてしまった時に、証拠能力を争うことができます。

犯罪事実があり警察から接触があった場合はすぐにご連絡を

犯罪事実があり、警察から任意同行を求められた、呼び出された、等の場合には警察署に行く前に自分で弁護士に連絡するか、家族に弁護士への連絡をお願いしてから警察署に行きましょう。

警察署で取り調べが始まると、通常携帯電話は使えなくなり、外部とは連絡が取れません。そのまま逮捕されてしまうと家族とも連絡が取れません。

弁護士に依頼すると以下のことが期待できます。

  • 取り調べへの対応方法を相談できる
  • 早期釈放を目指せる
  • 前科回避を目指せる
弁護士寺垣
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何らかの犯罪に関わっており、警察から接触があった場合には、早急に弁護士にご相談ください。

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