更新日:2023年9月26日 (火)

公開日:2020年10月18日 (日)

合意の上で性行為に及んだのに訴えられた|対処法を解説

合意の上で性行為に及んだのに訴えられた|対処法を解説 合意の上で性行為に及んだのに訴えられた|対処法を解説

サマリー

公開日:2020/10/18 更新日:2023/09/26
この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制性交等罪・強制わいせつ罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意性交等罪・不同意わいせつ罪については、以下の記事をご参照ください。

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合意の上で性行為をしたのに、その後性行為は無理やりやられたと相手に訴えられ、逮捕されてしまうケースがあります。合意していたはずなのに、どういうことなのでしょうか。

逮捕されてしまった場合の対処法を含めて解説していきます。

強制わいせつ罪・強制性交等罪とは

強制わいせつ罪は、刑法において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。

強制性交等罪は、刑法において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定められています。

わいせつな行為を行った場合には強制わいせつ罪性交を強要した場合には強制性交等罪に問われることになります。13歳未満の者に対しては暴行や脅迫を用いなくても、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。

 

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合意があったはずなのに、なぜ強制わいせつ罪が成立するのか

法律の条文にあるように、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて行為を行ったことが必要です。では、殴る蹴るなどの暴行や、言葉で脅迫しなければ、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われないのでしょうか。

実は、強制わいせつ罪や強制性交等罪においては、わいせつ行為そのものが暴行や脅迫にあたる場合があるとされています。つまり、殴る蹴るなどの暴行を加えたり、言葉で脅して脅迫したりしなくても、暴行や脅迫があったとみなされ、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立してしまいます。殴る蹴るといった暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立してしまいます。

また、相手が嫌がったり、抵抗したりしなかったからと言っても、必ずしも合意があったとは言えませんし、本当は嫌だったのに恐怖から抵抗できなかった場合にも、わいせつ行為そのものが暴行や脅迫にあたり得ますので、相手が嫌がったり、抵抗したりしなかった場合にも、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立することが多くあるため注意が必要です。

合意の上で性行為に及んだのに訴えられた場合の対処

では、合意の上だと思っていたけれども、後日突然訴えると言われた場合にはどうしたらよいのでしょうか?

もし逮捕されると、最大で23日間身柄を拘束される可能性があります。逮捕された場合でもできる限り早く釈放してもらうよう働きかけたり、起訴され裁判になることを避けるためにも被害者との示談が重要になります。

強制わいせつ罪や強制性交等罪は、かつては『親告罪』といい、被害者やその親族が処罰を求めなければ刑事裁判にはならない犯罪でした。しかし法律の改正により、『非親告罪』となりましたので、被害者等が処罰を求めなくても起訴される可能性があります。とはいえ、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらうことは、不起訴処分となる可能性を高くするために重要な方法のひとつです。

もし起訴されてしまった場合でも、示談が成立していることで刑が軽くなり、執行猶予がつく可能性もあります。

 

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まとめ

合意の上だと思っていたのに、強制わいせつ罪や強制性交等罪の疑いで警察に呼ばれてしまった、または家族が逮捕されてしまったという場合には、なるべく早期に弁護士に相談することをおすすめします。

強制わいせつ罪にも強制性交等罪にも禁錮刑や罰金刑はなく、起訴され有罪になると、懲役刑になってしまいます。執行猶予がつかない場合には、刑務所に入ることになります。実刑を免れるためにも被害者との示談を成立させることが重要ですが、被害者の連絡先などは通常加害者には教えてもらえません。

知人だった場合、連絡先等はわかっていても、強制わいせつ罪や強制性交等罪における示談交渉は大変困難です。不起訴処分を目指すには、弁護士に依頼し、被害者との示談を早期に進めることが重要になります。

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