更新日:2026年4月22日 (水)

公開日:2023年10月10日 (火)

暴行罪はどこから成立するのか?傷害罪との違いも解説

暴行罪はどこから成立するのか?傷害罪との違いも解説 暴行罪はどこから成立するのか?傷害罪との違いも解説

サマリー

人を殴って暴行罪に当たると被害者から被害届を出されたら仕方がないと思います。

しかし、相手の身体に触れていないのに暴行だと言われると解せない気持ちになる人もいるでしょう。

今回の記事では、暴行罪はどこから成立するのか、そして傷害罪との違いについて解説します。

どこからが暴行罪にあたる?|暴行罪の成立要件

ここでは、どこから暴行罪にあたるのか、成立要件について解説します。

暴行罪が成立するには、下記の3つが必要です。

  • 暴行すること
  • 相手が怪我をしていないこと
  • 故意に行うこと

暴行すること

暴行とは、人の身体に向けられた有形力の行使をいいます。分かりやすいのは、胸ぐらをつかんで殴ったり、相手をドンと突き飛ばしたりすることです。

ただし、相手の身体に触れなくても暴行罪に当たる場合があります。具体例は、後述します。

相手が怪我をしていないこと

暴行罪は、相手が怪我をするなど傷害がなかったことが成立要件となります。

故意に行うこと

相手を意図的に殴ったりすることが、暴行罪の成立要件です。たまたま肘が当たったり、ぶつかったりした場合は、暴行罪になりません。

暴行罪はどこから成立するか?|暴行罪の具体例

ここでは、暴行罪はどこから成立するのか、具体例を挙げて解説します。

顔を殴るなど、相手の身体に接触して攻撃する

分かりやすい事例を挙げると、顔を殴ったり、蹴ったりするなど、相手の身体に接触して攻撃することです。

あおり運転など、身体に接触しなくても怪我を負わせる危険がある行為

相手の身体に接触しなくても、暴行罪に当たることがあります。例えば、洋服をひっぱる、胸ぐらをつかむ、相手に向かって物を投げる、車であおり運転をすることが該当します。相手が身の危険を感じてヒヤッとする行為も暴行罪にあたる可能性があります。

耳元で大声を出すなど、音や光で脅かす行為

拡声器を用いて耳元で大声を出したり、狭い部屋で太鼓を連打したりして、相手の意識を朦朧とさせた場合なども暴行罪が成立することがあります。

どこまでが暴行罪でどこからが傷害罪?|暴行罪と傷害罪の違い

ここでは、暴行罪と傷害罪の違いについて解説します。

暴行罪と傷害罪の違いは、暴行した結果、相手に怪我を負わせるといった生理的機能を害することがあるかどうかで判断します。例えば、人を殴っても、殴った相手が怪我をしなければ暴行罪になり、怪我をしたら傷害罪になります。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

このように傷害罪の法定刑が重いのは、相手に怪我を負わせたことは重大だとする考え方からきています。

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暴行事件を弁護士に依頼・相談するメリットは?

ここでは、暴行事件を弁護士に依頼・相談するメリットについて解説します。

被害者と適切な示談交渉ができる

暴行の事実を認める場合は、被害者との示談交渉を成立させることを第一に考えなければいけません。そのためにはできるだけ早く弁護士に依頼をしましょう。

被害者は暴力をふるってきた相手への怒りと恐怖で、直接話をするのを拒否する傾向があります。そうしたときに、弁護士が交渉することで、被害者の気持ちも緩和され話し合いに応じる可能性があります。

さらに被害者は怒りのあまり感情的になって、必要以上に高額の示談金を請求してくることがあります。刑事事件を多く手掛けている弁護士であれば、示談金の相場を把握しているので、適切な示談交渉ができます。

被害者が被害届を出し、警察が捜査に乗り出すと逮捕される可能性があります。その前に示談を成立させるためには迅速な対応が重要です。そういう意味でも弁護士に早めに依頼をしましょう。

逮捕された場合、早期釈放に向けた弁護活動ができる

暴行している現場を押さえられ、現行犯逮捕された場合、面会できるのは弁護士だけです。逮捕されて動揺している上に、家族にも会えないとなると不安な気持ちは増幅するばかりです。弁護士は、外部との唯一のパイプ役となって家族や会社に対しての対応をします。

さらに逮捕されて身柄を拘束されている中、冷静に警察の取り調べに応じられる人は少ないでしょう。弁護士は、警察の取り調べでどのように対応すればいいのか、的確にアドバイスができます。

逮捕されたら、起訴・不起訴が決定するまでの間が勝負となります。その間に被害者との示談交渉を成立させれば、不起訴処分となる可能性があり、不起訴処分となれば前科がつくのを免れます。

弁護士は、早期釈放と被害者との示談成立に向けて、全力で弁護活動をします。

まとめ

世の中全体がピリピリしているせいか、昨今は暴力事件が多発しています。例えば、通勤電車の中で腕が触れたことを理由に言い争いになり、暴力事件に発展することは珍しくありません。

暴行事件に関わることはあり得ないと考えている人がいるかもしれませんが、自分にそのつもりはなくてもいつ何時トラブルに巻き込まれるかわからないのです。

図らずも暴行事件の加害者になったら、すぐに弁護士に相談しましょう。刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕されないための弁護活動ができますし、万が一逮捕されても不起訴処分を目指した弁護活動が可能です。

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