更新日:2025年2月21日 (金)

公開日:2025年2月21日 (金)

印鑑証明がない人は相続手続きができない?印鑑登録について解説

印鑑証明がない人は相続手続きができない?印鑑登録について解説 印鑑証明がない人は相続手続きができない?印鑑登録について解説

サマリー

相続が発生した場合、多くのケースで印鑑証明書の提出が求められます。

この記事では印鑑証明書が提出できない人はどうすればいいか、印鑑登録に関するよくある質問について解説します。

印鑑証明がない人は相続手続きができない?

印鑑証明書がない人は、相続手続きができずに困るケースが多いです。

相続登記、金融機関の名義変更の手続き、相続税の申告などでは、基本的に相続人の実印の押印と印鑑証明書の提出が求められるからです。

※金融機関によっては上表と異なる場合があります。詳しくは金融機関にお問い合わせください。

実印による押印や印鑑証明書の提出を求められる手続きが必要な場合は、事前に印鑑登録を行いましょう。

印鑑証明を取得するにはどうすればよいか?

印鑑証明書を取得するには、市区町村の役所の窓口で印鑑の登録をしなければいけません。

手順は以下のとおりです。

住民登録をしている役所の窓口へ行く

住民登録をしている市区町村の役所の窓口へ行って、印鑑登録の申請をします。

本人が必要書類を持参して窓口で申請すれば、原則即日で印鑑登録が可能です。

本人確認書類と登録する印鑑を窓口で提出する

印鑑登録には、登録する印鑑と本人確認書類が必要です。

多くの地方自治体で、登録可能な印鑑の条件を上記の図のように定めています。

  • 住民基本台帳に記載されている氏名・氏もしくは名をあらわしているもの
  • 印影が一辺の長さ25ミリメートルの正方形の中に収まり、かつ一辺の長さ8ミリメートルの正方形の中に収まらないもの

上記にあてはまらないもの以外に、ゴム印や印材の変形しやすい印鑑や印影が不鮮明なもの、他の人がすでに印鑑登録をしている印鑑は登録できません。

いわゆる三文判と呼ばれる印鑑は、第三者に利用される危険性があるので印鑑登録には向かないといわれています。

本人確認書類は、主に以下に挙げるいずれかの書類が必要ですが、自治体によって扱いが異なりますので、事前に確認をしましょう。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 写真付の住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳
  • 愛の手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 など

印鑑証明を取得するための印鑑登録に関するQ&A

印鑑証明書を取得するための印鑑登録に関して、よくある質問と回答を紹介します。

未成年でも印鑑登録ができるか?

印鑑登録を希望する市区町村に住民登録をしている15歳以上であれば印鑑登録は可能です。ただし、自治体によっては法定代理人の同意書が必要で、その際法定代理人自身が印鑑登録をしていない場合は申請できないケースもあります。

代理人でも印鑑登録ができるか?

本人からの委任状があれば、代理人が印鑑登録の申請ができますただし、代理人が申請する場合は即日の登録はできません。窓口で受け付けた後、本人宛に照会書兼回答書が郵送され、本人が回答書を窓口に提出すれば印鑑登録が完了します。

郵送で印鑑登録ができるか?

郵送で印鑑登録はできません。本人か代理人が窓口で申請するのが必須となります。

他の市区町村で登録した印鑑をそのまま利用できるか?

他の市区町村で登録した印鑑は、転出届を出した際に自動的に抹消されます。そのため新しい居住地で、再度印鑑登録をしなければいけません。ただし、同じ印鑑で印鑑登録は可能です。

認印でも印鑑登録ができるか?

認印として使用している印鑑を印鑑登録したい場合、自治体が提示している規定に反していなければ可能です。ただし、一般的に印鑑登録をする印鑑、銀行印、認印は別々の印鑑にしたほうが望ましいといわれています。

印鑑登録をした印鑑がわからない場合教えてもらえるか?

印鑑登録をした印鑑がどの印鑑なのかわからない場合、窓口で教えてもらうことはできません。その場合は、自身で印鑑登録証明書を請求して印鑑を確認するか、新たに印鑑を登録する方法があります。

まとめ

住宅ローンを組んだり、車を購入したりした経験がある人は印鑑登録をしていると思いますが、そうでなければ印鑑登録をしていない方は意外に多いのではないでしょうか。相続が発生し、初めて自分が印鑑登録していないことに気付く方もいらっしゃるかもしれません。印鑑登録は本人が市区町村の役所の窓口へ行けば比較的簡単に登録が完了するので、難しく考えずに窓口で手続きをしましょう。仕事で役所へ行けない方は、代理人申請も可能ですし、役所によっては平日に夜間窓口を設けているところもありますので、印鑑登録が可能かどうか問い合わせてみましょう。

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コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:第二東京弁護士会

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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