更新日:2026年3月4日 (水)

公開日:2022年2月1日 (火)

DVを理由に離婚はできるか?離婚を考えたらすべき3つことを解説

DVを理由に離婚はできるか?離婚を考えたらすべき3つことを解説 DVを理由に離婚はできるか?離婚を考えたらすべき3つことを解説

サマリー

離婚の原因はさまざまですが、その一つにDVがあります。

DVとはドメスティック・バイオレンスの略語で、身体的な暴力、精神的な暴力、性的な暴力などが挙げられます。

この記事では、DVを理由に離婚ができるかどうか、DVに該当する行為やDVが原因で離婚を考えた場合にすべきことについて解説します。

DVを理由に離婚はできるか?

離婚は、当事者同士が合意できれば、理由を問わず可能です。

ただし、配偶者のDVを理由に離婚したい場合、話し合いで合意ができるとは限りません。
DVをする側は自分がDVをしている自覚がなく、離婚を切り出されても納得しないケースが多いからです。

話し合いで決着しなければ、調停・裁判になります。

裁判になった場合、DVをされていた証拠があれば、民法で定められている法定離婚事由の一つである婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当するとして、離婚が認められる可能性が高いです。

DVに該当する行為は?

DVに該当する行為は、主に以下の4つです。

殴ったりするなど身体的なDV

殴ったり蹴ったりするなど、身体に直接暴力を振るう行為はDVに該当します。

暴力の度合いによっては、たとえ夫婦間でも傷害罪等の刑法上の犯罪に該当する場合があります。

暴言を吐くなど精神的なDV

暴言を吐いたりするなど、言葉や態度で相手に対して精神的なダメージを与える行為もDVに該当します。

いわゆるモラハラと呼ばれる行為ですが、暴言を吐くだけでなく無視をしたり、公の場でバカにしたり、親族や友人と会うことを禁止したりする行為もDVに当たります。

生活費を渡さないなど経済的なDV

生活費を渡さないなど、経済的に困窮させて相手を支配する行為はDVに該当します。

仕事をしたいと望んでいるのに認めなかったり、お金の使い道を厳しくチェックしたり、お金を取り上げたりする行為もDVに当たります。

性行為を強要するなど性的DV

性行為を強要するなど、望んでいないのに性行為を強要する行為はDVに該当します。

避妊に協力してくれなかったり、中絶を強要したり行為もDVに該当します。

望まない妊娠と出産を繰り返させる多産DVについては、「多産DVが女性に与えるリスクは何か?逃れるための対処法を解説」を参考にしてください。

DVで離婚を考えた時にすべきことは?

DVで離婚を考えた時にすべきことは、主に以下の3つです。

DVの証拠を集める

DVをされている証拠を集めましょう。

証拠は、離婚裁判になった場合に法定離婚事由の一つである婚姻を継続し難い重大な事由に該当することを証明するために重要だからです。慰謝料請求をするにあたってもDVを受けていた証拠が必要です。

証拠の例は、以下のとおりです。

  • 配偶者から暴力を振るわれている音源や動画
  • 暴力でケガをした場所の写真
  • 医師の診断書 など

これらの証拠を取得するのが難しければ、メモで暴力を振るわれた時の様子や経緯を詳しく記録しましょう。

配偶者から物理的に離れる

身を守るために、別居やシェルターに助けを求めるなど、配偶者から物理的に離れましょう。

実家に身を寄せるのが手っ取り早い方法ですが、配偶者が訪ねてきて連れ戻される可能性が高いです。

その場合は、配偶者暴力相談支援センター等に相談をしてシェルターを紹介してもらうのがよいかもしれません。別居をする場合は、配偶者に悟られないように慎重に進めましょう。

配偶者暴力相談支援センター等への相談や保護命令については、「保護命令とは|DV被害から抜け出すための第一歩をわかりやすく解説 」をご参照ください。

弁護士に相談をする

DVで離婚を考えたら、できるだけ早く弁護士に相談をしましょう。

DVをする配偶者と直接離婚の話し合いをするのは難しいですし、配偶者が逆上する可能性があります。
DVをする人は外面が良い傾向があるため、弁護士に対して無下な態度を取る可能性は低いです。

無理をして一人で解決しようとせず、離婚の話し合いができる状態にするため、弁護士に相談をしましょう。

DVで離婚を考えた時に弁護士に相談すべき理由は?

DVで離婚を考えた時に弁護士に相談すべき理由は、主に以下の4つです。

相手と対等な立場で話し合いが難しいため

DVをする配偶者とは、対等な立場で話し合いが難しいからです。

通常、DVをされていたら相手に対して恐怖心があります。

DVを受け続けると、「自分が至らないから相手が暴力を振るうのだ…」と自分が悪いと思い込む傾向があります。

これでは対等な立場で話し合いができません。

直接話し合いをすれば、どうしても相手の声や態度で恐怖心を抱いてしまいます。そうしたことを避けるためにも弁護士が間に入ることが重要です。

話し合いで合意できず調停・裁判になる可能性が高いため

DVをする相手とは、話し合いで離婚に合意できず調停・裁判になる可能性が高いからです。

調停・裁判になれば、裁判所に所定の手続きをしなければいけません。

さまざまな資料を作成するなど時間と手間がかかりますので、弁護士のサポートなしで進めるのは難しいです。

慰謝料請求等を確実に行うため

DVをされたことに対して慰謝料請求を確実に行うためです。

慰謝料請求には、DVを受けていた証拠が必要となるため、弁護士であればどのような証拠をそろえればいいか的確なアドバイスが可能です。

配偶者の更なるDVからあなたを守るため

弁護士に依頼をすれば、配偶者の更なるDVからあなたを守れます。

弁護士はDVを原因とする離婚案件を受けた場合、さまざまな配慮ができます。

例えば、DV事案の場合、裁判所はなるべく当事者が接触しないように最大限配慮してくれますが、弁護士が代理人に就いていれば、なるべく本人が出頭しなくてもよいように調整してもらえます。配偶者の待ち伏せや付きまといを防ぐための対策も講じてもらえるでしょう。

調停の場合、調停委員が間に入って話し合いで合意を目指しますが、配偶者が頑なに離婚を拒んだり、調停委員がDVに対して理解が乏しいと見受けられたりした場合、弁護士は早々に調停を不成立にして裁判に進む準備ができます。

離婚後も相手が復縁を迫るケースがあるため、居場所が突き止められないように住民票を移さないようにします。

まとめ

配偶者に対するDVは、肉体的・精神的に追い詰める最悪の行為です。DVを受けているほうはなかなか周囲に相談ができず、一人で抱え込んでしまうケースが多いです。

「もしかして私が受けている行為はDVなのでは…?」と心当たりがある方は、一刻も早く弁護士に相談をしてください。

ネクスパート法律事務所には、多数の離婚案件を手掛けてきた弁護士が在籍しています。

初回相談は30分無料ですので、ぜひご相談ください。

コラム監修者

石田 志寿

石田 志寿

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